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買い換え売却ご相談

実際に売却をお願いした場合、どのような販売・広告活動をしてくれるのでしょうか。
新聞折込チラシや手撒きチラシなどで広く物件情報を発信するほか、住宅雑誌・インターネットホームページへも掲載します。 オープンハウスを開催して購入希望者に建物内部を実際にご覧になって頂くことも早期売却への近道です。指定流通機構(レインズ)への物件登録近隣の不動産会社へも物件情報を紹介し、広く購入希望者を探索します。
売却していることを近所に知られたくありません。広告せずに売却することは可能ですか。
広告を行わず、購入希望顧客ストックの中から条件の合う方にご紹介したり、信頼のおける不動産業者に物件情報を紹介するなどして売却活動を行うことも可能です。但し、限られた販売条件となりますので、通常の売却よりも成約に至るまでに時間を要することもございます。
チラシ、住宅情報雑誌等での広告には、別途費用が必要ですか。
原則は必要ありません。ただし、お客様のご要望により、特別な広告を実施する場合などは実費をご負担いただく場合がございます。
売却する住戸に住みながら売却はできますか?
可能です。中古物件の場合、多くのお客さまがお住まいになりながら売却をされています。
査定価格はどのように算出するのですか。
近隣の取引事例や公示価格、路線価などを基に、その物件の特徴(前面の道路との接道状況や土地の形状、方位や周辺環境など)から多面的に判断し、都市計画法上の制限なども考慮して、市場価額として最も適正と思われる金額を算出します。
査定を依頼したら、売らないといけないのでしょうか。
売却を依頼するかしないかについては、お客様ご自身で判断していただきます。 査定結果を参考にしていただくだけでも結構です。
買替えの際、売却と購入はどちらを先にした方がよいですか?
売却資金で購入をする方は、売却を先行させるのが良いでしょう。 住宅ローンの残っている場合、完済してからでないと、新規にローンを組むことができません。 したがって売却先行になります。ローンがない、既に完済している、そして自己資金にゆとりがある方などは、購入を先行させることができます。
家を売却する際、どれだけお金がかかるのですか。
1. 仲介手数料
2. 抵当権抹消費用
今回売却をご依頼いただいた物件について、購入時の住宅ローンの抵当権等が 設定されているときには、抹消登記を行います。 物件によってその他の費用が必要となるケースがありますので、詳細は担当に ご確認ください。

【税金としてかかるもの】
代表的なものとして以下のようなものがかかります。
1. 印紙税(国税)
売買契約書、交換契約書等の文書作成者に課税されます。
納税方法は、各文書に収入印紙を貼り付けて行います。
2. 登録免許税(国税)
所有権の保存登記、移転登記(売買・相続・贈与・交換など)や、抵当権・根抵当件の設定登記等の申請者に課税されます。

【保有に関わる税金】
住民税 不動産売却により、譲渡益が生じた場合、その利益に課税されます。

【必要書類】
・ 権利証 所有不動産の内容確認、および所有権の移転登記時に必要です。
・ 実印 共有者がいる場合は、共有者分も必要です。
・ 印鑑証明書 共有者がいる場合は、共有者分も必要です。
・ 固定資産税の納税通知書 固定資産税・都市計画税の年税額確認のため。
・ 住民票 現住所と登記上の住所が異なる場合。共有者がいる場合は、共有者分も必要です。
・ 土地測量図面
・ 建築確認済証及び検査済証
・ 管理規約・使用細則・総会資料など マンション管理会社から配布されているもの
・ ローン返済予定表 ローン利用中の場合、金融機関から交付されているもの
※ 物件種別等により異なりますのでご注意ください。
売却依頼時に結ぶ媒介契約には種別がありますが、どのような違いがあるのでしょうか。 1. 専属専任媒介契約型式 依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、 当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。 依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができません。 宅建業者は、目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録します。 2. 専任媒介契約型式 依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。 依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。 宅建業者は、目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録します。 3. 一般媒介契約型式 依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができます。 依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。
売却依頼時に結ぶ媒介契約には種別がありますが、どのような違いがあるのでしょうか。
  1. 専属専任媒介契約型式
    依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、 当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。 依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができません。 宅建業者は、目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録します。
  2. 専任媒介契約型式
    依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。 依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。 宅建業者は、目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録します。
  3. 一般媒介契約型式
    依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができます。 依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。
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(例)500万~1000万
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宅地建物免許番号(8)第31393号

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【所在地】〒596-0823 大阪府岸和田市下松町4丁目11番2号
【電話番号】 072-426-7077 【フリーダイヤル】 0120-88-7077 【FAX】 072-426-1116
【免許番号】宅地建物取引業免許/大阪府知事(8)31393号
【許可】建設業(大阪府知事許可(般-14)第78783号
【加盟団体】(社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (社)大阪府宅地建物取引業協会会員
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